カードローンの返済は踏み倒せる?踏み倒すとどうなる?

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カードローンの返済を返したくてもとても返せないとなると、踏み倒せたらどんなに楽か・・・と、チラッと思ってしまうこともあると思います。

この記事では、
・カードローンの返済を踏み倒すことができるのか
・踏み倒し方は?
・踏み倒すことのメリット、デメリット

などを解説しています。

借りたお金は返さなければいけませんが、踏み倒しが成立するまでの流れを読んでみて下さい。


もくじ

カードローンの返済が遅れるとどうなる?

返済を踏み倒す前の段階として、滞納が始まったらどうなっていくのか、一般的な流れを確認してみましょう。

延滞すると電話がかかってくる

カードローンの約定返済日までに返済が確認できなかった場合は、まず消費者金融や銀行から電話がかかってきます。

電話の内容は「返済が確認できないのですが、お忘れではございませんか?」といった穏やかなものですが、早ければ返済予定日の次の日には携帯に連絡がきてしまいます。

こういった金融機関からの催促の電話は、朝8時~夜21時の間にしかかけてはならないことに法律で決められているので、深夜や早朝に突然かかってくるようなことはありません。

催促の電話がかかってきてもすぐに返済をすれば、催促はここで終わります。

ただ、ここで逆ギレしてしまったり、返済予定日をあいまいにしてしまうと、翌日も貸金業者などから電話がかかってくることになります。

もし返済できない場合は、いつだったら返済可能かを伝えます。延滞状態は続いても予定日を伝えておけば、その日まで催促の電話はかかってきません。

ただし、返済予定日を伝えても催促がこないというだけで遅延損害金は発生しています。遅延損害金は日割りで発生します。

延滞1日ごとに遅延損害金が増えてしまうので、延滞前よりも支払い金額が増えて、約定返済額+遅延損害金を支払うことになります。

延滞が続くとハガキで催促される

消費者金融や銀行からの催促の電話を無視して返済を拒否していると、今度は自宅にハガキで催促がきます。

●ハガキの内容
・返済が確認できないという連絡
・返済期日
・返済が必要な金額
など

この催促のハガキには、返済の相談があったら連絡して下さいといったことが書かれていることもあり、まだ猶予があるような状態ですが、遅延損害金は増え続けています。

さらに催促の電話も鳴り続けます。

自宅固定電話・会社に連絡がくる

返済もしない、携帯にかかってくる連絡も無視しているような状態が続くと、今度は自宅や会社に電話連絡がいくことになります。

ただ、法律により本人以外に債務者が借金をしていることをバラしてはいけないことになっているので、この電話は個人名でかかってくることになります。

自宅に督促状・通告が届く

何もかもを無視していると最終段階になり、督促状・通告書・差し押さえ予告状などと書かれた書面が届きます。

●督促状・通告書・差し押さえ予告状の内容
・再三の請求にもかかわらず返済が確認できないこと
・このまま返済が滞ると裁判所へ申し立てをして、強制執行をすることになるということ
・返済期限
・返済が必要な金額
など

この通告書は最終段階なのでかなり厳しい言葉で書かれています。

それでも金融会社からの連絡を無視したり返済拒否を続けると、裁判所に訴えられて、給与差押えや動産執行(動産の差押え)の手続きが取られてしまいます。

督促状・通告書・差し押さえ予告状がきてもカードローンの返済せず無視すると?

債務者本人には見えないところでも状況が変わってきます。

まず、延滞から2か月程度で信用情報機関に事故情報が記載されてしまいます。これが世間で言われている「ブラックリスト入り」です。

ブラックリストに載ってしまうとカードローンやクレジットカードの審査にも落ちますし、まっとうな貸金業者からはお金を借りられないということになります。

滞納しているカードローンの限度額が減ったり一時的に利用停止になることもあります。

それでも連絡を無視し続けると、「代位弁済」が行われます。代位弁済は保証会社があなたに代わって借り入れ残高をカードローン会社に一括で支払うことです。

代位弁済が行われると債権が消費者金融や銀行から保証会社に移り、この債権が移った情報が「異動情報」として信用情報に記録されます。

代位弁済が発生するということは、債務者がとても重大な信用に背く行いをしたということになるので、カードローンは強制解約されることになります。

強制解約はカードローンを強制的に解約されただけの状態なので、この時点で借金がなくなったわけではありません。

督促状・通告書・差し押さえ予告状が届いても連絡を無視していたら、本当に訴えられてしまいます。

もちろん、返済を2年も3年も待ってくれることはなく、早ければ数か月の滞納で訴えられることもあります。

カードローンの返済を踏み倒すとは?

カードローン返済を踏み倒すということは、言い方を変えると返済から逃げ切るというということになります。

この返済を逃げ切るためには何をすれば良いのでしょうか?どのタイミングで逃げ切れたと判断できるのでしょうか。

カードローンの踏み倒し=時効を成立させること

そもそもカードローンの返済を踏み倒すことができるのかというところですが、答えは可能です・・・が、実現するのはかなり難しいです。

友人や家族からの借金でも貸金業者などの企業からの借金でも、借金には時効があります。

・法人(カードローンなど)からの借金の時効期間:5年
・家族や友人などからの借金の時効期間:10年

簡単に言うと、5年間逃げ切って時効が成立すれば踏み倒せるということになるのですが、カードローンの時効成立には3つの条件があります。

1.期間は5年

消費者金融の時効は、「最後に返済をした日から5年間」となります。

時効は最後に返済をした日から5年間なので、5年の間に1度でも返済をしてしまうと、そこからさらに5年となってしまいます。

2.時効が中断されていないこと

時効は債権者の手続きによって中断できてしまうので、これを回避する必要があります。
中断理由としては、

・消費者金融から内容証明郵便で借金返済の催促がくる
・債務者が債務承認をする
・裁判所への差し押さえ、仮差し押さえ要求、仮処分の申し立てなどの請求、法的手続きが実行される

などがあげられます。

内容証明郵便は受け取って中身を確認せずに返送した場合でも、1度受け取ってしまえば受領したことになるので、留守を使って受け取らない、本人じゃないふりをして受け取らないなどの対策が必要です。

債権回収業者や裁判所からの連絡もひたすら無視します。

また、借主が返済の意志を見せても時効は中断されてしまいます。
「もう少ししたらまとまったお金が入るので返せます」
「返す意志はあるんです・・・」
などと言ってしまうと、時効の中断に繋がってしまうので、電話・郵便・訪問など、全ての催促を5年間は何もしないでひたすら無視します。

3.援用(えんよう)手続きを行う

5年経過したら自動的に時効が成立するわけではないので、「援用(えんよう)手続き」を行って時効を適用させる必要があります。

援用手続きは、時効が成立したので債権を無効とする「時効制度を利用する意思を相手に伝える」手続きです。

カードローン会社に配達証明付の内容証明郵便で「時効援用通知書」を郵送しても良いですし、弁護士に依頼することもできます。

実際、カードローンの返済を踏み倒すことはできるの?

カードローンの返済を踏み倒す方法はありますが、実質無理です。

なぜなら、消費者金融や銀行はあらゆる法的手段を使って返済を迫ってくるからです。

電話・郵送の催促が続く

催促の電話に出て「いつか払うから」などと一言でも言ってしまうと、そこから5年間、時効期間が延長されますし、内容証明郵便も1度でも受け取ってしまうと時効延長となります。

また貸金業法では、正当な理由がないのに債務者等の勤務先に所に電話・電報・FAX、訪問をしてはいけないことになっていますが、債務者と一切連絡が取れないということは「正当な理由」に該当するので、会社に電話がかかってくることもあります。

引っ越しをしても引っ越し先の住所を調べて督促状が送られてきます。

長期間の延滞をした人の口コミでは、督促状が10年間も送られてきた例もあります。

催促の連絡を完全に無視することはそう簡単なことではないのです。

裁判所からの出廷要求時に時効が中断されていることもある

時効が成立する前に、裁判所から出廷するように要求されることがあります。

これは債権者が時効の延長を求めて裁判の申請をしたことで裁判所から出廷要求されているのですが、要求を無視してもこの時点で時効が中断されていることもあります。

自分では5年間待ったつもりでも、知らない間に時効中断されていることもあるのです。

カードローンの返済を踏み倒すデメリット

仮に借金の返済がなくなることがメリットだとしても、踏み倒しにはデメリットが多すぎます。

ブラックリストに載る

まず、信用情報がブラック中のブラック、真っ黒になってしまいます。

時効が成立する5年間はもちろん、その後も時効援用しないと異動情報が信用情報機関に記録されたままになり、新たな借り入れやクレジットカードの作成はできません。

自動車ローン、住宅ローンももちろん組むことができなくなるので、数年間はもうどこからもお金を借りることができなくなってしまいます。

精神的負担が大きすぎる

ドラマで見るような家にスプレーで落書きをされるとか、怖い人に脅されるということはありませんが、督促状は届き続けますし電話も毎日のようにかかってくるでしょう。

実際やましいことをしているわけですが、督促状は見るのもイヤですし、心苦しいですよね。この精神的負担に耐えられるでしょうか?想像するだけで本当にイヤになります。

家族にバレる可能性もある

貸金業法では、たとえ家族であっても債務者本人以外の人に債務者が借金をしていることを言ってはいけないとされています。

しかし、貸金業者から何度も電話がかかってきますし、督促状も届くことから家族と同居していればバレてしまうでしょう。

踏ん張っても裁判になることも

時効成立に向けて何年もがんばっても、債権者から裁判所に時効成立を防ぐための申し立てが行われて、この時点で時効が中断してしまうこともあります。

実生活で5年以上隠れて待つのは難しい

何よりも最低でも5年間、一切の催促を無視して生活するのは難しいのではないでしょうか?

貸金業者から勤め先に連絡がくることもあるので、これまで通りの社会生活ができなくなる可能性もあります。

カードローンの返済を踏み倒すことのデメリットを知れば知るほど、その実現性のとぼしさがわかるのではないでしょうか。

まとめ:借りたお金はちゃんと返す!無理なら債務整理も検討する

カードローンの返済を踏み倒すことは可能だけど、実現できる可能性はかなり低いということがおわかりいただけましたでしょうか?

時効は最後の返済日から最低5年で成立するのですが、この5年間をビクビクしながらやり過ごすことは本当に困難で、夜逃げでもしようものなら仕事も社会性も失ってしまいます。様々な人生の楽しみも大きく制限を受けてしまいます。

あと少しで5年経つ!というときに実は時効が中断されていたことを知ったら、その落胆はもう途方もないものとなるでしょう。

当たり前のことですが、借りたお金は返さないといけません。

返済が難しいからといって踏み倒すことを考えるのではなく、返済が遅れるとわかった時点で、まずはカードローン会社に相談をしてみましょう。

それでもどうしても返せないようなら自己破産など債務整理という方法もあります。


 
 
     

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