指定信用情報機関とは(JICC・CIC・全国銀行信用情報センター)開示方法も解説

この記事では、日本に3社ある指定信用情報機関について詳しく解説しています。
指定信用情報機関は個人の信用情報を取り扱っている機関で、クレジットカードの支払い状況や、カードローンの借り入れ・返済・延滞履歴、自己破産などの債務整理の情報など、ありとあらゆる信用情報を保有しています。
自分の信用情報が気になる場合は、500円~1,000円で開示請求を行うこともできます。各信用情報機関の開示請求方法もご紹介していますので確認してみて下さい。

指定信用情報機関とは?
指定信用情報機関は内閣総理大臣から指定されている信用情報提供を行う法人です。
個人にとってとても大切な信用情報を取り扱うことから、業務を適正、安全的に行うことが求められています。
そのため保有する信用情報の規模や財産的基礎要件に「一定以上の要件」を備えていることが義務となっています。
●指定信用情報機関に求められる指定要件(一部抜粋)
・法人であること。
・貸金業法、個人情報の保護に関する法律などに違反し、罰金の刑罰に処されていないこと。
・役員が法令に違反し罰金の刑又は禁錮以上の刑に処されていないこと。
・加入貸金業者の数が100以上であること。
・保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額が5兆円以上であること。
・貸借対照表に計上された純資産の額が5億円以上であること。
・人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識および経験を有し、十分な社会的信頼を有すると認められること。※CIC 指定信用情報機関制度より引用させていただきました。
指定信用情報機関に記録される情報
消費者金融などの貸金業者は、指定信用情報機関に情報提供することを締結しています。
私たちが消費者金融のローンに申し込みをすると、「個人情報」「契約内容」などの情報が消費者金融(貸金業者)から指定信用情報機関に登録されることになります。
・氏名(ふりがな)
・住所
・生年月日
・電話番号
・勤務先の商号または名称
・運転免許証の番号(交付を受けている場合)
・本人確認書類の記号番号(当該書類により本人確認を行った場合)
・配偶者貸付けの場合には、当該配偶者に関する上記の事項
など
・契約年月日
・貸付けの金額
・貸付けの残高
・元本又は利息の支払の遅延の有無
・総量規制の除外・例外の識別
など
日本にある3つの指定信用情報機関
指定信用情報機関は日本に3社あります。「JICC 」「CIC 」「全国銀行個人信用情報センター」です。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社日本信用情報機構(JICC)は平成22年3月11日に指定を受けた指定信用情報機関です。
消費者金融、信販会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社などがJICCと提携しています。
その中でもJICCの主な会員は消費者金融などの貸金業者となります。
★JICCに記録される信用情報と登録期間
登録される内容 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等 | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等 | 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間 |
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等 | 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間 (ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等 | 申込日から6ヵ月を超えない期間 |
電話帳に記載された氏名、電話番号等の情報 | 電話帳に掲載されている期間 ※掲載を取り止めた場合は更新される |
本人から申告された本人確認書類の紛失・盗難等の情報 | 登録日から5年を超えない期間 ※本人から削除依頼があった場合はその時点まで |
日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報 | 登録日から5年を超えない期間 ※本人等から削除依頼があった場合はその時点まで |
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)はクレジット会社の共同出資によって昭和59年に設立され、平成22年7月20日に割賦販売法に基づく指定信用情報機関として、 経済産業大臣より指定を受けています。
クレジットカード会社、貸金業者などがCICに登録しています。
★CICに記録される信用情報と登録期間
主な情報項目 | 保有期間 |
・本人を識別するための情報 氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等 ・申込み内容に関する情報 照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等 |
照会日より6ヶ月間 |
・本人を識別するための情報 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等 ・契約内容に関する情報 契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等 ・支払状況に関する情報 報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等 ・割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報 割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等 ・貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報 確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等 |
契約期間中および契約終了後5年以内 |
・本人を識別するための情報 氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等 ・利用した事実に関する情報 利用日、利用目的、利用会社名等 |
利用日より6ヶ月間 |
・本人を識別するための情報 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号等 ・申告した内容に関する情報 情報登録日、申告したコメント等 |
登録日より5年以内 (期間内であっても本人からの申し出があれば削除可能) |
・本人を識別するための情報 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号等 ・依頼した内容に関する情報 登録日、依頼内容の種類(貸付自粛) |
登録日より5年以内 |
・電話帳に掲載された情報 氏名、電話番号、郵便番号、住所 |
最終の記録年月より2.5年以内 |
全国銀行個人信用情報センター
全国銀行個人信用情報センターは一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関で、「全銀協」「KSC」とも呼ばれています。
全国の銀行と銀行系カード会社などが主な会員となっているので、銀行、銀行系クレジットカード会社、銀行系の信用保証協会、農協、信用組合、信用金庫などが加盟しています。
★全国銀行個人信用情報センターに記録される信用情報と登録期間
登録情報 | 登録期間 |
・取引情報 ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況 (入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴 |
契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
・照会記録情報 会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等 |
当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間 |
・不渡情報 手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 |
第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間 取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間 |
・官報情報 官報に公告された破産・民事再生開始決定等 ※免責決定等の情報は登録されません。 |
当該決定日から10年を超えない期間 |
・本人申告情報 本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており、自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容 |
登録日から5年を超えない期間 |
全国銀行個人信用情報センターだけは自己破産の記録である官報情報も保管しています。しかも10年も!
銀行カードローンの審査は厳しいとよく言いますが、こういった点からも消費者金融とは一線を画していることがわかります。
【CRIN】3社の指定信用情報機関は情報を共有できる
JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターは情報交流を行うCRIN(Credit Information Network)を実施しています。
共有できる情報は、それぞれの指定信用情報機関に保有されている本人申告情報の一部、延滞・代位弁済などになります。
ですので、消費者金融でブラックになってしまったから、今度は銀行カードローンに申し込もうとしても、銀行カードローンにもブラック情報はバレてしまうことになり、審査に通ることは難しくなります。
カードローン会社が加盟している指定信用情報機関
カードローンを提供する主な消費者金融と銀行が加盟している指定信用情報機関はこちらになります。
消費者金融 | 加盟している指定信用情報機関 |
アコム | JICC、CIC |
プロミス | JICC、CIC |
アイフル | JICC、CIC |
SMBCモビット | JICC、CIC |
レイク | JICC、CIC、全銀協 |
ノーローン | JICC、CIC |
銀行 | 加盟している指定信用情報機関 |
三菱UFJ銀行 | 全銀協 |
三井住友銀行 | 全銀協、JICC、CIC |
りそな銀行 | 全銀協 |
みずほ銀行ン | 全銀協、CIC |
楽天銀行 | 全銀協、JICC |
イオン銀行 | CIC |
セブン銀行 | 全銀協 |
オリックス銀行 | 全銀協、JICC、CIC |
じぶん銀行 | 全銀協、JICC、CIC |
横浜銀行 | 全銀協、JICC |
スルガ銀行 | 全銀協、JICC、CIC |
加盟先が1社の金融機関もありますが、前述のとおり信用情報は共有されるものなので、ブラック情報などは、どこの信用情報機関に照会をかけても知られてしまうことになります。
各信用情報機関の信用情報開示手続き方法(自身の信用情報を確認できる)
JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターに保有されている情報は、開示手続きを行うことで本人の信用情報を確認することができます。
指定信用情報機関 | 開示できる情報 |
JICC | ・氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報 ・クレジットやローンなどの個人の取引きに関する情報(利用金額、残高など) ・取引きから発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無など) |
CIC | ・氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報 ・クレジットやローンなどの個人の取引きに関する情報(利用金額、残高など) ・取引きから発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無など) |
全国銀行個人信用情報センター(全銀協) | 全国銀行個人信用情報センター会員の銀行、信用金庫、農協等の金融機関から登録された住宅ローンやカードローン、クレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴。 全国銀行個人信用情報センターが収集する官報情報および本人からの申告情報も確認可能。 |
各信用情報機関の信用情報開示手続き方法は3社それぞれ異なります。
また、開示可能な個人情報は自社で保有しているものだけになるので、他社の情報を請求することはできません。
3社分の個人情報が欲しい場合は、それぞれの信用情報機関の開示手続きを行うことになります。
例)JICCに開示手続きをした場合
⇒開示してもらえるのはJICC保有の情報のみ
株式会社日本信用情報機構(JICC)の情報開示手続き方法
株式会社日本信用情報機構(JICC)はスマホアプリも用意していて、比較的多くの開示手続き方法があります。
スマホアプリで情報開示手続き
JICCのスマホアプリ「スマートフォン開示受付サービス」をダウンロードして手続きを進めます。
JICCの開示手数料は1,000円で、結果は郵送(簡易書留・転送不要)で届きます。
・運転免許証または運転経歴証明書
・各種保険証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・パスポート
・住民基本台帳カード(写真付)
・在留カードまたは特別永住者証明書
・各種障がい者手帳
JICCの場合、本人確認書類はスマホのカメラで撮影した画像データの提出になるので、郵送用コピーを用意しておく必要はありません。
郵送による情報開示手続き
郵送による情報開示は誰が手続きをするのかによって条件が変わるので、本人が手続きを行う場合の例をご紹介します。
JICC公式サイトからダウンロードできる「信用情報開示申込書(ご本人様用)」に記入をして本人確認書類と一緒にJICCに郵送します。
手数料は1,000円で、クレジットカードまたは定額小為替証書で支払います。
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-5-30
堂島プラザビル6階
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛
・運転免許証または運転経歴証明書
・パスポート
・写真付住民基本台帳カード
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・在留カードまたは特別永住者証明書
・各種障がい者手帳
・各種保険証
・各種年金手帳
・住民票(発行日から3ヵ月以内)
・印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内)
・戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヵ月以内)
JICC窓口での情報開示手続き
東京と大阪にあるJICC窓口に直接足を運んで開示請求をします。
〒101-0042
東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル2階
●大阪開示センター
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6階
受付時間は月~金(祝日・年末年始を除く)10~16時。
JICC窓口に「信用情報開示申込書(ご本人様用)」が用意されているので、事前に準備しておく必要はありませんが、本人確認書類と手数料500円が必要になります。
<参考>:信用情報開示制度について -JICC-
株式会社シー・アイ・シー(CIC)の情報開示手続き方法
CICの個人信用情報は、ネットで開示手続きをすればその場で確認することができます。データはダウンロード、印刷が可能なので、手元に残しておくことも可能です。
パソコン・スマホで情報開示手続き
CIC公式サイトから開示手続きを行うのですが、クレジットカードの契約に利用している電話が必要になります。
契約に利用している電話から「0570-021-717」に電話をかけると、受付番号が取得できるので、この番号をCIC公式サイトの情報開示ページ内の「お客様情報の入力」欄に入力します。
手続きが終わると信用情報が記載されたPDFが表示されるので、ダウンロード、印刷します。
ネットを介したサービスですが、利用可能時間が8:00~21:45と限られており、手数料は1,000円で支払い方法はクレジットカードになります。
本人確認書類は不要です。
郵送で情報開示手続き
CIC公式サイトからダウンロードできる「信用情報開示申込書」に記入して、本人確認書類と手数料1,000円分の定額小為替と一緒にCICに郵送すると約10日間で開示報告書が届きます。
信用情報開示申込書が印刷できない場合は、CICから電話で取り寄せることも可能です。
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(株)シー・アイ・シー 首都圏開示相談室 宛
・運転免許証または運転経歴証明書
・マイナンバーカード、個人番号カード
・パスポート
・各種健康保険証
・写真付住民基本台帳カード
・各種年金手帳
・各種障がい者手帳
・在留カードまたは特別永住者証明書
・住民票(本籍地・個人番号の記載がない、発行日から3ヶ月以内の原本)
・戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
・印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
CIC窓口で情報開示手続き
全国のCIC窓口で直接開示手続きを行うことも可能で、必要ものは本人確認書類と手数料500円です。
開示手続きが可能な時間は平日の10:00~12:00・13:00~16:00に限られていますのでご注意下さい。
・北海道開示相談室
〒060-0003
札幌市中央区北3条西3-1-6 札幌小暮ビル8階
・東北開示相談室
〒980-0021
仙台市青葉区中央4-2-16 仙台中央第一生命ビルディング7階
・首都圏開示相談室
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
・中部開示相談室
〒460-0002
名古屋市中区丸の内2-20-25 丸の内STビル8階
・近畿開示相談室
〒530-0001
大阪市北区梅田三丁目4番5号 毎日インテシオ 5階
・中四国開示相談室
〒700-0907
岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル 新館4階
・九州開示相談室
〒810-0001
福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階
全国銀行個人信用情報センターの情報開示手続き方法
全国銀行個人信用情報センターの情報開示手続き方法は郵送依頼のみとなります。
全国銀行個人信用情報センターが登録情報開示申込書を受領してから1週間~10日ほどで届きます。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
登録情報開示申込書
本人確認資料2種類
手数料:定額小為替証書で1,000円
登録情報開示申込書は、全国銀行個人信用情報センターの公式サイトからダウンロード、印刷ができますが、プリンターがない場合は、コンビニのマルチコピー機で印刷することも可能です。
ファミリーマート、ローソン、サークルK・サンクス:ユーザー番号(SSJBA10001)
セイコーマート、セーブオン:ユーザー番号(SSJBA10001)
全国銀行個人信用情報センターの場合、本人確認資料は必ず2種類必要で、そのうち1部は自宅現住所を確認できるものとなります。
・運転免許証
・パスポート
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
・住民基本台帳カード(顔写真があるもの)
・在留カード
・特別永住者証明書
・個人番号カード(表面のみ)
・各種健康保険証
・公的年金手帳(証書)
・福祉手帳(証書)
・戸籍謄本 ・ 抄本(発行日から3か月以内の原本)
・住民票(発行日から3か月以内の原本)
・印鑑登録証明書(発行日から3か月以内の原本)
